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病気や事故による障がい、高齢による身体機能の衰えなどにより、立ち上がりや歩行等日常生活への支障、転倒への不安、介護負担など、様々な負担や困難が現れます。しかし、福祉用具を有効活用することで、ご利用者の自立支援と介護者の負担軽減を図ることができるのです。無理な負担をかかえた生活から、気軽に福祉用具を活用する安心・安全な生活へ変えてみませんか?
ユニプラでは、福祉用具の専門スタッフが、ご利用者にピッタリな福祉用具選びをサポートします。安心してお任せ下さい。ショールームもありますので、お気軽にお立ち寄りになり、実際に福祉用具に触れご確認することができます。
福祉用具に関係する介護保険サービスには、「福祉用具貸与」と「福祉用具購入費の支給」があります。
下記にこれらのサービスについてご紹介いたします。
| 対象者 | 要介護認定によって、要支援1〜2、要介護1〜5と認定された方 |
|---|---|
| 負担額 | ご利用者は福祉用具貸与事業所と貸与契約を交わすことで、毎月レンタル価格の1割負担でご利用できます。(残り9割は福祉用具貸与事業所より直接「国民健康保険連合会」へ請求されます。) |
| 厚生労働大臣が定める 福祉用具貸与に係る 福祉用具の種目 |
|
| その他 | 介護保険で福祉用具貸与サービスをご利用されるには「ケアプラン」の作成が必要となります。 |
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
自走用標準型車いす
日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち自走用に該当するもの及びこれに準ずるもの。座位変換型を含む。スポーツ型及び特殊型のうち特別な用途(日常生活場面以外に専ら使用する目的のもの)の自走用車いすは除かれる。
介助用標準型車いす
日本工業規格(JIS)T9201-1998のうち介助用に該当するもの及びそれに準ずるもの。座位変換型を含む。浴用型及び特殊型は除かれる。
普通型電動車いす
日本工業規格(JIS)T9201-1987に該当するもの及びこれに準ずるもの。方向操作機能については、ジョイスティックレバー及びハンドルによるものいずれも含む。
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
クッション又はパッド
車いすのシート又は背もたれに置いて使用することができる形状のものに限る。
電動補助装置
自走用標準型車いす又は介助用標準型車いすに装着して用いる電動装置で、駆動力の全部又は一部を補助する機能を有するものに限る。
テーブル
車いすに装着して使用することが可能なものに限る。
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
・背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
・床板の高さが無段階に調整できる機能
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
※利用することにより当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られる。
サイドレール
特殊寝台の側面に取り付けることにより利用者の落下防止に資するものであるとともに、取付けが簡易なものであって、安全の確保に配慮されたものに限る。
マットレス
特殊寝台の背部又は脚部の傾斜角度の調整を妨げないよう、折れ曲がり可能な柔軟性を有するものに限る。
ベッド用手すり
特殊寝台の側面に取り付けが可能なものであって、起き上がり、立ち上がり、移乗等を行うことを容易にするものに限る。
テーブル
特殊寝台の上で使用することができるものであって、門型の脚を持つもの、特殊寝台の側面から差し入れることができるもの又はサイドレールに乗せて使用することができるものに限る。
スライディングボード・スライディングマット
滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材または滑りやすい構造であるものに限る。
次のいずれかに該当するものに限る。
送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
※送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マットが装着された空気マットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。
水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
※水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用のマットであって、体圧を分散することにより、圧迫部位への圧力を減ずることを目的として作られたもの。
マットレスタイプ(静的なもの)
予防や初期段階の床ずれの場合に使用されるマットレスタイプ。
エアマットタイプ(動的なもの)
中度から重度の床ずれの場合に使用されるエアマットタイプ。
※マットレスの上に設置するタイプとマットレス不要タイプがあります。
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
※空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位の変換を容易に行うことができるもの。
動力によるもの(エアマットタイプ)
動力によりエアマットの左右の空気圧を周期的に切り替えて面全体を傾けるもの。
人力の補助をするもの
人力による寝返り介助を補助する用具。
※寝た状態の背中の下に棒状、板状、楔状のものを差し込み、介助者がてこの原理によって少ない力で体位を変えるもの。
※摩擦の少ないシートをシーツや身体の下に敷きこみ、シーツやシートを引くことで体位を変えるもの。
取付けに際し工事を伴わないものに限る。
※特殊寝台付属品のベッド用手すりは除かれる。
※ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものも工事を伴うものとして除かれる(住宅改修の給付対象)。
次のいずれかに該当するものに限られる。
居宅の床に置いて使用すること等により、転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的とするもの。
便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり又は移乗動作に資することを目的とするもの。
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
※個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないものは含まれない。
※取付けに際し工事を伴うものは除かれる(住宅改修の給付対象)
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
※把手等(手で握る又は肘を載せるためのフレーム、ハンドグリップ類)を体の前及び体の左右の両方のいずれにも有するもの。ただし、
体の前の把手等については、必ずしも手で握る又は肘を載せる機能を有する必要はなく、左右の把手等を連結するフレーム類でも差し
支えない。また把手の長さについては、要介護者等の身体の状況等により異なるものでありその長さは問わない。
四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行車
歩行器 ※四つの脚がフレームで繋がった構造の歩行補助用具。脚部の下端接地面にゴムが付いている。
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
松葉づえ
腋当てが付き、腋を締めることと、腋当ての下部にある握りを持って体重を支える。
ロフストランド・クラッチ
肘の下に前腕を支持するカフがあり、このカフと手の位置にある握りで体を支える。
多点杖
3、4本に分岐した床面に接地する脚とひとつの握り手を持った杖。
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
床走行式
つり具またはいすの台座を使用して人を持ち上げ、キャスタで床を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。
固定式(機器用設置型)
居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの。
据置式
床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、移動させるもの(エレベーター及び階段昇降機は除く。)
寝室のベッドの上等にやぐらを組みレールの範囲内で移動可能なリフト
床面が昇降することによって段差を解消する段差解消機
座面が昇降することによって立ち上がりを補助するいす
次のいずれかに該当するものに限る。
簡易設置型洋式トイレ
和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
補高便座
洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
昇降機能付き便座
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
ポータブルトイレ
便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの。
入浴用いす
座面の高さが概ね35p以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
浴槽用手すり
浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。
浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る。
入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができる。
浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。
浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。)